京都南法律事務所

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任意後見契約と死後事務委任契約

Q

私達夫婦は80代で、子はいません。将来自分でお 金の管理ができなくなった場合を心配しています。任意後見制度について教えて下さい。

A

将来自分の判断能力が不十分になった時に備えて、自分が選んだ代理人に、自分が選択した財産管理や身上監護等の代理権を与える「任意後見契約」を公正証書で結ぶ制度です。実際に本人の判断能力が低下した段階で、任意後見受任者等が家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任申立をし、同監督人の選任により任意後見人の職務が開始します。

Q

成年後見制度や、通常の委任契約との違いはありますか。

A

本人の判断能力が不十分になってから家庭裁判所に申立てをする法定後見制度は、本人や家族の希望する人が成年後見人等に選任されるとは限らず、その報酬は裁判所が決めます。任意後見制度は、任せる人、任せる仕事内容、報酬をあらかじめ契約により決める点で、本人の自己決定権を尊重する制度です。任意後見人の職務行為を監督する「任意後見監督人」の選任が必要であり、その報酬が発生します。通常の委任契約とは異なり、法務局の後見登記により公的に代理権の内容を証明できます。

Q

葬儀など死去後のことも依頼できますか。

A

別個に、死後事務委任契約を締結することにより、依頼することが可能です。

Q

任意後見契約は、いつ頃、誰と結ぶのがよいのでしょうか。

A

本人の判断能力がある間に締結することが必要です。受任者は、親族・知人等の場合や、弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門職の場合があります。信頼関係を築ける関係であることが重要です。後見業務が長期にわたる可能性がある場合は、法人との契約や複数体制での受任も可能です。早めにご相談下さい。

弁護士 吉田眞佐子
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