京都南法律事務所

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「口約束」

家の改築などの場合に、契約書を作成せず口頭でのやりとりだけで、工事をする場合があります。また、追加工事が発生した場合でも同様です。工事が完成して、お金をもらう(施主からすれば支払う)段になって、言った言わないというトラブルが発生することがあります。

きちんとした契約書を作成するまでもないという場合でも、何らかの形を残しておくことが大切です。例えば、「工事に着手する前のやり取りのメモ」「追加工事についての依頼のFAX」「内金を支払った場合の残金支払いについての記載」などです。特に、相手方の自筆のものがあれば、口約束を裏づける資料として有効です。相手方とのメールのやりとりも有力な資料となります。
請負工事に限らず、ほかの契約のやりとりの際には、約束の内容が、相手方の書いた(した)ものとして「形として残る」ように心がけてください

弁護士 中尾 誠
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