京都南法律事務所

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その他のご相談 Q A

カスタマーハラスメント対策

Q

職場でカスタマーハラスメント(カスハラ)対策の要望が出ています。最近、社会問題化しているのですね。

A

顧客(カスタマー)からのクレームは、正当な苦情や改善要求であれば、企業としては真摯に受け止め、適切な対応が必要です。
しかし、顧客等からのクレーム・言動が、理不尽な要求を繰り返したり、長時間の拘束、暴言・暴力・脅迫などを伴う場合などは、就業環境が悪化し、従業員の休職・退職の原因となったり、他の顧客への悪影響、膨大な時間と労力を費やすなど業務上大きな支障が生じることになります。
厚生労働省は、2022年に「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を作成しました。現在、多数の企業がカスハラ対策を公表しています。

Q

具体的には、職場でどうしたらよいでしょうか。

A

顧客等からの不当・悪質なクレーム・言動を許さず、従業員を守るという基本姿勢を明確化し、従業員への周知・啓発、相談体制の整備、被害者への配慮(1人で対応させない)、被害防止のためのマニュアル作成・研修などです。 不特定多数の顧客が来店する企業では、具体的な迷惑行為と企業の姿勢をわかりやすく記載したポスターを店内に掲示し、予防・啓発活動をしています。
暴行はもちろん、侮辱的言動・脅迫・土下座要求・不当な金銭要求などがある場合には、刑事事件ともなり得ます。その際には、録音・録画などの証拠が必要となります。
実際に、顧客等からの著しい迷惑行為がある場合は、早めに法律相談をされることをお勧めします。

弁護士 吉田眞佐子
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