京都南法律事務所

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離婚・親族問題 Q A

暴力をふるう夫と離婚したい

Q

夫は、私に対して暴言を吐いたり暴力をふるうことがよくあります。 私は夫を怒らせないように気を遣い、びくびくしながら生活してきました。 夫は「離婚しない」と言います。 夫と別れるにはどうしたらよいでしょうか。

A

ドメスティック・バイオレンス防止法(以下、DV防止法という)に基づき、各都道府県が設置する配偶者暴力相談支援センターは、被害者に対して、相談、カウンセリング、一時保護、保護命令制度利用の情報提供、シェルター(避難して身を隠す居住施設)の情報提供等をしています。 安全確実に別れるためには、精神的、物理的、経済的準備が必要です。 まず、このセンターにご相談ください。
京都府は、京都府家庭支援総合センター(Tel.075‐531‐9600)です。

Q

保護命令とは何ですか。

A

DV防止法に定められた、被害者を守るために裁判所が加害者に対して出す命令のことです。 加害者に対して6ヶ月間被害者に付きまとったり、住所、勤務先など被害者が通常いる場所の近くをうろついたりすることを禁止する接近禁止命令、被害者への電話等禁止命令、被害者の同居の子への接近禁止命令、被害者の親族等への接近禁止命令、加害者に対して家から出て行くよう命ずる退去命令(2か月)等があります。 保護命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

Q

保護命令はどうしたら出してもらえますか。

A

(1) 相手の住所 (2)自分の住所又は居所 (3)暴力が行われた場所のいずれかを管轄する地方裁判所に申立書を提出します。 印紙代1000円と相手方に書類を送る切手代が必要です。 申立書や書証はすべて写しを相手方に送付するので、居所を隠している人は注意が必要です。 裁判所は通常、加害者を呼び出し、その話を聞いた後で保護命令を出します。

Q

調停や裁判で離婚が成立する前に、保護命令の期間が切れたらどうするのですか。 それと、調停で相手方と出会うのが恐いです。

A

保護命令の再度の申立という制度があります。 また、調停は、暴力の危険性があることを裁判所に伝えると、別期日、別室利用、代理人のみ出席などの方法をとる場合があります。

Q

保護命令、離婚調停、離婚裁判をすべて弁護士に依頼したいのですが。

A

京都弁護士会では、DV事件について詳しい弁護士の紹介をしています。 弁護士費用を準備できないときは日本司法支援センター(法テラス)の基準を満たせば費用の立替制度を利用できます。

弁護士 吉田眞佐子
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