京都南法律事務所

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離婚・親族問題 Q A

夫が浮気 離婚にともなう手続きは?
子どものこと、財産のこと、氏のこと

Q

私は夫と離婚することになりました。離婚の理由は夫の浮気です。夫との間には、5歳と2歳の子どもがおり、離婚後は私が引き取りたいと考えています。どのような話し合いをしたらよいでしょうか。

A

離婚に際しては、夫婦が離婚するということと未成年の子の親権者を定めることが必要です。それに伴って、子どもの養育費の支払額・支払方法を定めるのが通常です。養育費の額は、夫婦が離婚しなかったならば子どもが受けるであろう経済的な利益を基準に考えますが、2019年12月23日に、養育費・婚姻費用の旧基準を改訂した「養育費・婚姻費用の算定に関する実証的研究」が公表され、そこで示された基準にしたがって養育費の額が定められることが多くなったようです。
夫婦の一方が子どもを養育監護することになった場合、他方と子どもとの面会交流(面接交渉)について定めておくことも最近では多くなっています。
また、婚姻中夫婦でつくった財産はたとえ夫の名義のものであっても財産の取得・維持等に妻の貢献があれば、その割合で、分与することを求めることができます。財産形成に対する夫婦の寄与の割合が不明であれば2分の1ずつとすればよいと思います。
更に、あなたの場合、離婚の原因をつくった夫に対し慰謝料の請求をすることができます。
以上のような事項について話し合い、後日のため離婚協議書を作成しておくとよいと思います。合意に達しない場合は、家庭裁判所へ調停の申立てをすることになります。

Q

離婚しても、私は婚姻中の姓を名乗りたいのですが。

A

離婚すると、結婚に際して氏の変更をした者は元の氏に戻ります。しかし、離婚した日から3カ月以内に区役所・市町村役場に婚姻中の氏を称するという届出をすれば、婚姻中の氏を名乗ることができます。
この場合、あなたは、父母の戸籍に戻ることができませんので新しい戸籍をつくることになります。

Q

子どもの戸籍はどうなりますか。

A

子どもは父母が離婚しても戸籍はそのままです。あなたが親権者になれば、子どもが15歳未満ですので、親権者であるあなたが家庭裁判所へ子どもの氏を夫の氏から妻の氏へ改める許可を求め申立てをします。
そして、許可の審判書を添えて区役所・市町村役場へ届ければ、新しくつくったあなたの戸籍に子どもが編入されます。

弁護士 杉山潔志
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