京都南法律事務所

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離婚・親族問題 Q A

離婚後、子どもに面会を求める元夫

Q

私は夫と離婚することで話し合いをしていますが、夫は離婚後私が引き取ることになる4歳の長女と1歳の長男への面会を1カ月に1回くらい行いたいというのです。私としては、子どもを夫に会わせたくないのですが…。

A

夫婦が離婚しても、父親と子どもの血縁による親族関係がなくなるわけではありません。そこで、離婚後子どもの監護に当たらない親に子どもとの交流の権利(面会交流権(面接交渉権))が認められているのです。要するに、夫婦間の争いを親子の間に持ち込んではいけないということです。
したがって、離婚後の夫と子どもらとの面会交流について、どうするか協議して定めなければなりません。
面会交流について協議ができないときは家庭裁判所に調停を申立てることができるとされています。

Q

養育費を放棄した場合も元の夫と子どもを会わせなければいけませんか。会うのを断ることができる場合がありますか。

A

まず、あなたが子どもの養育をしてその分担を離婚後の夫に求めないことはできますが、子どもが有している父親に対する扶養の権利を親権者として放棄することはできません。
次に、親子の面会交流は養育費の負担とは別に親子という関係そのものから生ずるので、養育費負担と引き換えに夫の面会交流を断ることはできません。
但し、面会交流の権利も子どもの福祉を理由に制限されることがあります。例えば、親子で面会交流することにより、子どもの情緒が不安定になったりして、成長に悪影響を及ぼしたりする場合です。
このような場合は、面会交流そのものを中止したり、会う場所その方法等を変更したりすることになります。いったん面会交流が認められた場合でも、面会交流の制限を求めて調停申立を行なうことができます。

Q

もし、離婚後の夫と子どもとの面接を拒否するとどうなりますか。

A

面会交流の拒否が子どもの福祉のためであればともかく、理由のない拒否は不法行為となり、別れた夫に慰謝料の支払いをしなければならないことがあります。
また、面会交流実施の日時、場所、子どもの引き渡し方法などが特定されていれば、元の夫の申し立てにより、面会交流の拒否に応じた一定の金額の支払いを求める間接強制が認められることがあります。

弁護士 杉山潔志
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