京都南法律事務所

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離婚・親族問題 Q A

離婚時の年金分割

Q

会社員である夫と離婚する予定です。私はパートで働いてきましたが、最近まで夫の扶養の範囲の収入に抑えてきました。最近耳にする年金分割を知りたいです。

A

会社員の年金は国民年金(基礎年金:1階部分)と厚生年金(報酬比例部分:2階部分)の2階建てです。離婚した場合に、その2階部分を夫婦で分割できる制度が「年金分割」で、2007年4月から実施されています。婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(夫婦の合計)を合意または裁判手続きで分割することが認められます。分割を受けると、増えた納付記録に対応した厚生年金を受給年齢になってから受けることができます。なお、制度の施行前に離婚した場合はこの分割制度の適用がありません。

Q

主婦については、2008年4月から分割制度がはじまったのですか。

A

それは2008年4月以降の第3号被保険者(被扶養者)期間については、一方の請求によりその期間の厚生年金の納付記録を自動的に2分の1に分割されるようになるという制度です。その前の期間については自動的に2分の1にはなりませんが、合意か裁判手続きで分割は可能です。

Q

私たち夫婦は当初10年間は内縁関係であり、婚姻届を出したのは8年前ですが。

A

事実婚の場合は、一方が他方の被扶養者として第3号被保険者である期間のみ分割の対象になります。

Q

離婚した場合にどれくらい年金分割されるのかを事前に知る方法はありますか。

A

社会保険庁に対して必要な情報提供を請求することができます。当事者の一方の請求も可能です。夫婦関係が解消していない場合は他方への通知はされません。

Q

社会保険庁への分割請求の期限はありますか。

A

原則として離婚したときから2年以内です。分割の割合を決める裁判が長期化して離婚から2年以上経って確定した場合は、判決確定から1か月が期限ですから注意が必要です。

弁護士 吉田眞佐子
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