京都南法律事務所

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離婚・親族問題 Q A

離婚の際の取り決め事項

Q

私はパートで働いており、会社員である夫との間に子供が2人います。結婚して10年になりますが、この度、夫の浮気が原因で離婚することになりました。子供は、私が育てることになっています。取り決めておくべき事項を教えてください。

A
取り決め事項

(1) 離婚をするかどうか(2)子供の親権者(3)養育費(4)財産分与(5)慰謝料(6)年金分割(7)子との面会交流、が通常取り決めておく事項です。
離婚届けを役所に提出する場合、(1)のほかに(2)だけ決めれば、離婚は成立しますが、(3)以下も離婚時に決めておいた方がよいと思います。
当事者間で話し合いがつかなければ、家庭裁判所での調停、裁判ということになります。

養育費

金額は、お互いの収入を基礎にした算定表を裁判所が作成していますので、それが基準になります。もちろん、合意が出来れば、合意の金額で構いません。
離婚後、お互いの経済事情が変わった場合は、増額したり減額したりできますが、離婚後に予想される事情も考えて取り決めをした方がよいと思います。

財産分与

離婚(別居)時のお互いの財産を合計して1/2に分けるのが基本です。但し、お互いが結婚前にもっていた預金や結婚中であれ相続で得た財産については、財産分与の対象となりません。

慰謝料

いちばん争いとなる問題です。当事者間で、話し合いがつかなければ、最終的には裁判で決めることになります。一概には言えませんが、裁判となった場合の慰謝料額は、それほど高額なものではありません。

年金分割

「厚生年金の報酬比例部分」についての分割です。平成20年4月1日以後に結婚した場合の、国民年金の第3号被保険者であった方については、夫との合意は不要です。その場合も、年金事務所で請求手続きをとることが必要ですので、ご注意ください。

子との面会交流

あなたが望まないとしても、夫と子どもとの面会交流を拒否することは、原則できません。子どもの利益を優先して、回数・時間などを取り決めることが大切です。

弁護士 中尾 誠
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