京都南法律事務所

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労働問題 Q A

給与からの天引・会社の退職

Q

私はある会社に勤めています。給料は20万円ですが、会社は、毎月2万円を私の仕事ぶりが悪いといって、給料から天引きすることが、2年以上続いています。確かに仕事は遅いですが、特に会社に迷惑をかけているとは思いません。このようなことは、許されるのでしょうか。天引きされた給料は返してもらえるのでしょうか。また、こんな会社を辞めたいと思っていますが、いつでもやめることができるのでしょうか。

A
会社に対する損害賠償

仕事上で会社に金銭的な損害をこうむらせた時は、労働者に損害賠償義務が発生し、その金額を支払うことになります。例えば、労働者が、会社の車を使って飲酒運転をし、車を破損したなどの場合は、会社にその分を弁償することになります。しかし、あなたのような場合は、会社に特に迷惑をかけている様ではありませんので、労働提供の範囲であり、損害賠償の義務はありません。

全額支払の原則

労働者にとって、給料は唯一の生活の糧であり、毎月の給料が全額確実に支払われなければ、家族の生活ができません。労働条件の基準を定めた、労働基準法は、このような場合のために、賃金の全額払の原則を定めています(労基法24条1項)。会社の給料の天引きは、明らかな法律違反であり、30万円以下の罰金が科せられます(労基法120条)。

返還請求

毎月の2万円については、会社に返還請求ができます。賃金の請求は請求できる時から2年が経てば、時効となり請求できなくなります。2年以上前のものは、会社が時効を主張すればだめですが、2年分の48万円については大丈夫です。

退職の申入

労働者は、いつでも自由に会社をやめることができます。しかし、会社にとっても急に辞められると困るので、事前に辞めるということを会社に申入れることが必要です。
原則として、申入れ後14日ないし1ヶ月が経過すれば、雇用関係は終了します。月給制の労働者については、賃金計算期間の前半に申入れた場合はその期間の満了日で、後半に申入れた場合は次の賃金計算期間の満了日で退職となります。

弁護士 中尾 誠
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