京都南法律事務所

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労働問題 Q A

学生アルバイトで気をつけること

Q

私は、大学進学のため4月から 親元を離れて下宿生活をし、アル バイトを始めることになりました。気をつける点を教えてください。

A
儲け話には飛びつかない

「荷物を転送するだけ」とか「名前を貸すだけ」という触れ込みの、アルバイト勧誘の宣伝がインターネット上に多く出ています。「うまい儲け話には裏がある」ことが通常で、犯罪に巻き込まれたり、多額の負債を背負うことになったりすることになります。注意してください。

働く条件は書面で確認を

週2日、3時間といったアルバイトの場合でも、雇入れにあたって、使用者は、労働者(アルバイトの場合も「労働者」です)に、労働条件を明示することが義務づけられています。「書面の交付」が原則ですが、労働者が希望する場合のみ、「電子メール等の送信」でも構いません。労働時間(始業・終業時刻を含む)、就業する場所・従事する業務の内容、賃金額(決定方法・支払い時期を含む)などをしっかりと確認してください(労基法15条・同施行規則5条1項)。

シフト強要、休憩、残業代

決まった曜日以外の日にシフトに入るよう使用者に言われても、それに応じる必要はありません。1日の労働時間が6時間を超えた時は、45分以上の休憩(8時間を超えた時は60分以上)をとることが認められています。契約時間よりも長く働いた場合は、その分の賃金(1日8時間を超えると割増率25%)も支払ってもらってください。
色々と大変なこともあると思いますが、学業も含めて、頑張ってください。

弁護士 中尾 誠
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