京都南法律事務所

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債務整理 Q A

身元保証人の責任は?

Q

7年前に甥が会社に就職する際に、身元保証人になりました。ところが、甥が会社の金を使い込み、行方不明になったので弁償するように会社から請求がありました。
身元保証契約をみると、保証期間は5年で、期間満了時に更新するとの特約がありました。どうすればよいでしょうか。

A
身元保証人の責任は限定されている

身元保証契約は、身元保証人の責任が過酷になることがある反面、親族・知人等が情義にもとづいて現実に支払う事態を予想しないで引き受ける例がほとんどでした。
そこで、身元保証人の責任を限定するため、身元保証に関する法律(身元保証法)が制定されています。
身元保証法では、身元保証期間につき、期間を定めないものについては3年、期間を定めたときも最長5年に制限されています。ただし、期間の更新は可能です。
また、被用者に業務上の不適任、不誠実、任務・任地の変更等のあったときには、使用者が身元保証人に通知するよう義務づけ、身元保証人において保証契約を解除できる旨定められています。
あなたの場合、保証期間の点で、契約時に保証期間満了後、当然に保証契約が更新される旨の特約の効力が問題となりますが、このょうな特約は、身元保証人の責任を制限しようとする身元保証法の精神に反するので無効であるとの考え方が有力です。
また、仮にあなたの責任が認められるとしても右の身元保証法に定めているような使用者の通知義務を怠ったり、会社の甥に対する監督に落ち度があれば、あなたの責任や賠償額が減少することになります。
そこで、まず、保証責任期間の問題や会社側の監督等の落ち度を問題として、会社と示談交渉をしてください。
話し合いで解決しない場合は、裁判で決着せざるを得ませんが、その場合、裁判所はあなたの責任・賠償額を定めるについて、会社の監督や保証人となった経緯など一切の事情を斟酌しなければならないとされています。(身元保証法第5条)

弁護士 杉山潔志
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