債務整理 Q A
貸したお金が返ってこない!! 強制執行の方法は
友人に100万円を貸し、公正証書を作成しました。ところが返すつもりがないと言っています。どうしたら取り立てることができるでしょうか。
強制執行を有効に行うために
人が任意に払ってくれない場合は強制執行を考えなければなりません。
強制執行するためには(1)裁判所の判決(和解調書・調停調書)や(2)公正証書(金銭等の支払いに関するもので、強制執行受諾文言のあるもの)が必要です。
あなたの場合、公正証書を作っていますから、強制執行の申立をすることができます。これは国の力で、相手からその財産を取り上げて渡してもらおうというものです。この点で注意すべきは、相手がどこにどんな財産を持っているかは国が調べてくれるわけではないので、自分で見つけ出さなければならないということです。相手がどこにどんな財産を持っているかが分かってはじめて、強制執行を有効になしうるということになります。
さて友人はどんな財産を持っているでしょうか。不動産を持っていないか調べてみてください。不動産は価値も大きく発見しやすいのですが、抵当権などが付いている場合は、そちらが優先します。不動産の売り値と抵当権の被担保債権の残額との差額がプラスの場合に、不動産からの回収が見込めるわけです。最近は、担保割れ物件(右の差額がマイナスとなった物件)も少なくありません。また、申立には裁判所に予納金を最低70万円ほど納める必要があります。これは、売れてプラスが出ればそこから返ってきますが、売れない場合には、無駄金となる危険もあります。よく検討してください。
動産(家財道具や貴金属など)は誰でも持っていると思いますが、価値の低いものが少なくありません。金の回収があまり期待できないこともあります。
債権は持っていないでしょうか。預貯金、売掛代金債権、請負代金債権などを持っていれば、その債務者を調べて、強制執行をすることができます。
友人がサラリーマンの場合は、最後の切り札として給料の差押も検討してよいでしょう。但し、給料は原則4分の1しか差押できません。最低食いぶちを保障しようと考えられたのです。同じ趣旨から、生活保護費、年金などは差押が禁止されています。
ところでこういう場合、ヤクザに頼む、という話も耳にします。しかし違法行為を手段とするヤクザを使うことは許されず、場合によってはあなたも処罰されることになります。また使ったつもりが結局骨の髄までしゃぶられた、というのはよく聞く話です。そうした意味でも決してしてはいけません。