京都南法律事務所

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相続・遺言 Q A

寄与分

Q

父が最近亡くなりました。私は、中学校卒業後30年間家業を手伝ってきました。父は7年前から寝たきりで、私達夫婦で看護してきました。ところが、兄が父の遺産を2分しろと言ってきました。私達の働きや親の看護は何の評価もされないのでしょうか。なお、母は10年前に亡くなっています。

A
寄与分

ご質問の場合、父親が遺言しないで亡くなると、子が2人であれば法定相続分は2分の1ずつとなります(民法900条4号)。
しかし、本件のような事情があるときは、兄弟で相続について差がないというのでは不公平感が大きいことでしょう。
実は、遺産の維持や増加に被相続人以外の人が寄与した時にその働きが「寄与分」として評価される場合があるのです(民法904条の2)。寄与分として認められる要件は、[1]共同相続人が[2]被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により[3]被相続人の財産の維持又は増加につき[4]特別の寄与をした場合です。
労務の提供や看護ですが、これは無償かそれに等しいことが必要です。寄与の程度は、社会通念上親族間の助け合いの範囲を超えた特別なものであることが必要ですが、本件の場合は特別といえるでしょう。また、寄与の結果、被相続人の財産の維持または増加のあったことも本件では認められるでしょう。以上の要件をすべて満たせば、あなたは寄与分を主張することができます。

寄与分を定める手続

家庭裁判所の調停の利用をおすすめします。協議ができない場合、または意見の一致ができない場合は、寄与者が家庭裁判所に寄与分を定める審判を請求することができます。
寄与分を以上の方法により確定しますと、確定された寄与分を控除したものが相続財産とみなされ、それに基づいて算定した法定相続分に寄与分を加えた額が寄与者の具体的な相続分となります。

弁護士 吉田眞佐子
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