京都南法律事務所

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相続・遺言 Q A

遺産の調査方法

Q

父が亡くなりました。兄が父と同居していたので、父がもっていた財産として何があるかわかりません。どうして調べればよいでしょうか。また、どの範囲の財産が分割の対象となるのでしょうか。

A
死亡時の財産と特別受益分

死亡時の財産だけではなく、お父さんが生前に、子供らに家屋とかまとまったお金とかを、他の子供らとは異なり特別に与えていたという事実があれば、その分も特別受益として含まれます。
よって、相続時の分だけでなく、生前の財産についても調査することが必要となります。

自分で調べることが基本

お兄さんに財産内容につき明らかにしてもらうことは要求できますが、思うようにしてもらえない場合は、自分で調査することになります。
(1) 不動産
土地・建物のある場所がわかれば、誰でも法務局でその登記簿謄本をとることができます。正確な住所がわからなくても、住宅地図などをみればわかります。 所在地がわからなければどうしようもありませんが、お父さんの名義のものがあれば、未分割のままとなります。
(2)銀行預金・郵便局預金
銀行預金については、銀行名(できれば支店名)がわかれば、調べることはできます。その際、相続人であることの証明が必要となります。相続人全員の同意までは必要ありません。
ゆうちょ銀行については、最寄りの貯金事務センターに問い合わせることになります。口座番号まで特定する必要はありません。
(3)現金
生前贈与の場合を含めて、なかなか事実が明らかにならないことが多いです。
預金解約の事実など、現金があったということを証明することが必要となります。

弁護士 中尾 誠
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