京都南法律事務所

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相続・遺言 Q A

遺産分割未了と相続税の申告

Q

半年前に夫が亡くなり、相続人は私と前妻の子A氏です。A氏との遺産分割の協議ができず困っています。

A

家庭裁判所に遺産分割調停または審判を申立てることができます。調停は相手方の住所地の家裁または双方合意した家裁、審判は相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家裁に申立てます。各家裁受付に申立書式等があります。

Q

遺産は自宅と貸家などです。妻である私に相続税がかかりますか。

A

相続税の基礎控除額は3000万円+800万円×法定相続人の人数です(2015年1月1日以降)。法定相続人2人の場合、相続税の基礎控除額は4200万円です。遺産から債務や葬式費用などを引いたものが基礎控除額を超えていると申告義務があり、相続税がかかるのが原則です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使えば相続税が大幅に減額できる場合がありますが、特例を使う場合、原則として申告書の提出期限内(相続開始後10か月)に遺産分割の成立と申告が必要です。

Q

申告期限内の遺産分割の成立は難しい状況ですが。

A

未分割として「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して法定相続分による相続税申告をし、一旦各相続人が相続税納付をします。申告期限後3年以内に遺産分割が成立した場合は、分割後4か月以内に「更正の請求」を行うと特例の適用を受けられます。申告期限後3年を超えて未分割である場合、相続に関する裁判中などやむを得ない事由がある旨の承認申請書を一定期間内に出す制度があります。

各期間制限は厳格です。至急の専門家へのご相談をお勧めします。

弁護士 吉田眞佐子
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