京都南法律事務所

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相続・遺言 Q A

相続手続の時期

Q

相続の手続は何時までにしなければなりませんか?

A
10か月、「3年」、10年が節目になります。
相続税の申告は10か月

相続税の申告期限は10か月です。基礎控除は「3000万円+800万円×相続人の数」とされており、遺産がこれを超える可能性があれば、相続税課税の可能性がありますから、申告の準備が必要です。

相続登記は「3年」

遺産に土地や建物が含まれている場合、これまでは、相続登記は義務ではありませんが、2021年の法律改正で相続登記が義務化されました(罰則、10万円以下の過料)。遺産分割協議や遺贈(相続人に限る)で不動産の所有権を取得した者は、遺産分割協議が成立するなどして所有権を取得した日から3年以内に登記しなければならなくなります。相続登記がなされないと、土地利用の障害となる所有者不明土地が増加するため、これを防ごうとしてなされた改正です。3年以内に施行されることになります。

特別受益や寄与分は10年

遺産分割協議には期限は設けられていませんが、2021年の法律改正で、相続開始から10年を経過すると特別受益制度や寄与分制度が使えないことになりました。特別受益制度とは、相続人の中に生前贈与や遺贈を受けた人がいる場合、既にもらっていることを考慮して遺産分けする制度です。
寄与分制度とは、相続人の中に被相続人の仕事を手伝ったり、療養監護等で被相続人の財産の形成維持に特別の寄与をした者がいる場合は、寄与したことを考慮して遺産分けする制度です。これら制度が使えなくなる結果、10年経過すると、協議が整わない場合は、法定相続分どおりに分けることとなります。2年以内に施行されることになります。

弁護士 井関佳法
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