離婚後の共同親権選択制・法定養育費制度の導入など
改正民法(家族法)は、2026年4月1日に施行され、離婚後の子の養育制度が大幅に変更されました。親の責務として、子の人格尊重、親と同程度の生活レベルの扶養義務が明記され、また、父母は婚姻関係の有無にかかわらず、子の利益のため、互いに人格を尊重し協力することが必要とされます。
父母は、離婚の際に、単独親権か共同親権かを選択し、合意できない場合は家庭裁判所が判断します。虐待・DVのおそれがある場合や、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき等は、裁判所は単独親権の定めをします。共同親権の場合でも、例外的に「子の利益のために急迫の事情があるとき」「日常行為」は単独行使できます。
すでに離婚している場合も、共同親権への変更申立てが可能ですが、合意できない場合は、裁判所が判断することになります。改正法施行後の離婚については、離婚時に取り決めがなくても、別居親に対し、子1人につき月額2万円の「法定養育費」の請求ができます。また、養育費債権には優先権(先取特権)が付与され、債務名義(確定判決、調停調書、公正証書等)がなくても差押えが可能となります。従前は親子交流以外の規定はなかったのですが、祖父母等と子との間に親子関係に準じる親密な関係があった場合は、祖父母等と子との交流を裁判所が定めることができるようになりました。
また、財産分与及び年金分割の請求期間は、改正法施行後の離婚では、2年から5年に伸長されました。
弁護士 吉田眞佐子
(2026年4月)

