残業代って・・・?
2018年3月29日
Q アルバイトですが、残業手当をもらえますか。
A アルバイトやパート、嘱託などいろいろな呼び方がありますが、いずれも労働者として労働基準法が適用されますので、残業代(時間外割増賃金)の請求が当然できます。
Q チェーン店の店長を任されて、店長手当が付き、残業代が支払われなくなりました。仕方ないのでしょうか。
A 「管理監督者」には労働時間規制が適用されず残業代も支払われません。しかし、店長だからといって「管理監督者」となるわけではありません。「管理監督者」と言えるためには、経営者と一体の立場と言えるかを、仕事の中味、権限(人事権等)、労働時間管理(タイムカードで管理されていないか)、賃金水準等から総合判断することになります。チェーン店の規模の小さい店舗の店長の場合、「管理監督者」と言えない可能性があります。
Q 残業代なしでかまわないと言って雇ってもらいました。雇主は、私の賃金には残業代が含まれているとも言っています。残業代の請求はできないでしょうか。
A 残業代なしの合意や残業代込みの合意があっても、労働基準法に違反して無効です。従って、残業代を請求することが出来ます。尚、「定額残業代」制度があります。残業時間の長短にかかわらず、定額の残業代を支払う制度です。この「定額残業代」制度は、その定額残業代が、実際の残業時間を前提に法律で計算した残業代を超えている場合は適法ですが、下回る場合は不足分の残業代を追加して支払わなければ違法となります。
Q (1)午前中と夕方からの2回勤務しています。労働時間は別々に計算しますか、それとも合計して良いのでしょうか。(2)夕方からの勤務が終わるのは翌日の深夜(早朝)です。労働時間は、当日と翌日に分けて計算するのでしょうか、それとも翌日にはみ出した労働時間も当日分として計算してよいのでしょうか。
A (1)労働時間は、1暦日で計算します。従って、合計して1日8時間を超えていれば残業代が発生します。(2)暦日をまたぐ労働時間は、その労働の始まる日の労働時間として計算して下さい。
弁護士 井関佳法