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フリーランス ・ ギグワーカー

2021年6月3日
*王将の店頭で

 先日、家の近くの王将で餃子が出来上がるのを待っていた20分位の間に、ウーバーイーツの人が2人、出前館の人が2人、商品を取りに来ていました。みんな若い男性でした。
 「フリーランス」とか「ギグワーカー」という言葉をこの頃よく見かけます。フリーランスは、「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」を、キグワーカーは、「インターネットを通じて短期・単発の仕事を請け負い、個人で働く者」を指すとされています(フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン・令和3年3月26日・内閣官房他)。
 インターネット・スマホ時代の新しい「働き方」と言えるかもしれません。

*働く人たちの地位

 先の定義が正しいとすれば、フリーランス・ギグワーカーの人達は、労働者ではないことになります。配達途中で交通事故に遭った場合も、労働災害の補償はありません。また、最低賃金の保障もありませんので、最低賃金以下の報酬の取り決めをすることも可能です。
 そのような中、昨年10月にウーバーイーツの配達員(17名)が、労働組合を結成したという新聞記事を見かけました。会社(ウーバージャパン)は、配達員の地位を「個人事業主」と考えているので、今後の行方が注目されます。
 ウーバー社については、世界各地で、配達員(ドライバー)が労働者かどうかが問題となっており、イギリスでは2021年2月に、フランスでは同年3月に、それぞれ最高裁で労働者と認める判決が出されています。
 労働法は、工場で働く労働者が中心となって戦い、獲得をしてきたことによって形成されていったものです。
 今、目の前にいるフリーランス・ギグワーカーの人達の働きかたは、工場のそれとは異なっていることも事実です。新しい取り組みが求められているのかもしれません。

弁護士 中尾 誠

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