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不動産の「価格」

2022年9月4日

 あなたが持っている不動産(土地)について、「その価格はどれ位?」と聞かれて、すぐに答えることが出来ますか。購入金額とか、固定資産税の課税明細書に記載されている金額を思い浮かべるかもしれません。問題となる場面によって、「価格」は違ってくるというのが、正解です。

【相続税申告の時】

 一定の金額以上の相続財産がある場合、相続税の申告をすることが必要となります。その際、土地の価格は、通常取引されている「時価」ではなく、国税庁の定めた「相続税の課税価格」がその価格となります。市街地等においては、「路線価」が基準となります。路線価は、「公示価格」の8割位が目安とされています。
 しかし、相続人間で相続財産の分割についての話し合いをする場合の価格は、路線価ではなく、「時価」が基準となります。

【売買・相続財産分割の時】

 「時価」が基準となりますが、時価自体は、どこかに明示されているものではありません。売買の場合は、売主と買主の間で売買代金が一致しなければ、売買が成立しないだけです。
 相続財産分割の時に、時価について当事者間で一致をしない場合は、最終的には、不動産鑑定士の鑑定をすることによって、その時価を決めることになります。その際に、参考となる「価格」として、「公示価格」や、各都道府県が定める「基準地価」があります。

弁護士 中尾 誠

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