京都南法律事務所

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相続放棄

2022年12月3日
Q.父が亡くなりましたが、大きな負債を抱えていました。私が相続することになるのでしょうか?

 子は法定相続人で、相続するとマイナスの負債も、相続分に応じて引き継ぐことになります。しかし、プラスの財産よりマイナスの負債の方が大きい等、相続したくない場合は、相続放棄することができます。相続放棄すると、最初から相続人でなかったことになります。ただし、遺産を一部でも処分した場合は相続放棄できなくなることがあります。また、亡くなったことを知って3カ月以内に家庭裁判所で手続きすることが必要です(期間延長の制度あり)。

Q.私の子も相続放棄しなければなりませんか? 祖父は健在ですが、祖父の相続もできなくなりますか?

 あなたが相続放棄すれば、子は相続放棄する必要はありません。
 お父さんについて相続放棄しても、おじいさんの相続の権利には影響がありません。ただし、おじいさんがお父さんより先に亡くなっていたが遺産分けができていなかったという場合は、おじいさんの相続の権利はお父さんがすでに取得していたことになりますから、お父さんについて相続放棄すると、おじいさんの相続の権利も一緒に放棄したことになります。

Q.生命保険金は受け取れなくなりますか。

 相続放棄した場合、保険契約で受取人が「相続人」と指定されていれば、相続放棄で相続人ではなくなりますから、受取人ではなくなります。しかし、あなたが受取人として指定されていれば受け取る権利に影響ありません。生命保険以外の保険金についても同様です。

弁護士 井関佳法

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