フリーランス保護法 ~2024年11月1日に施行されます~
2024年7月4日
◆◆ フリーランスとは ◆◆
企業や特定の団体に所属せず、個人で請け負う働き方をしている方です。
運送関係、建築関係、システム開発、美容師、講師、士業など様々な職種があります。働き方の多様化、副業解禁、リモートワークの普及、エージェントサービスの発展などから、フリーランス人口は増加しています。
2021年の実態調査では、約4割が報酬不払い、支払遅延等のトラブルを経験し、また、発注書の記載が不十分あるいは発注書なしが約4割でした。
◆◆ フリーランス保護法は ◆◆
フリーランスが安心して働ける環境の整備を目的とするものです。
同法では、フリーランスは「業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの」、発注事業者は「フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの」としています。
発注事業者は、フリーランスに対し、
- ①取引条件の明示義務
- ②報酬支払期日の設定・期日内の支払義務(60日以内)
- ③募集情報の的確表示義務
- ④ハラスメント対策に係る体制整備
継続的業務委託をする場合は、さらに、
- ⑤不当な報酬減額、不当な返品等の禁止
- ⑥育児介護等と業務の両立に対する配慮
- ⑦中途解除等の事前予告義務(原則30日前まで)等
違反行為に対し、行政機関から立入検査・指導・助言・勧告があり、勧告に従わない場合の命令・公表、命令違反の罰則があります。 フリーランスの方の弁護士への無料相談窓口(フリーランス・トラブル110番)があります。
発注事業者は、フリーランス保護法に対応できるようにする準備が必要です。
弁護士 吉田眞佐子