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相続登記の義務化

2024年9月9日

これまでは、不動産の相続があった場合に、相続登記の手続きをするかどうかは、相続人に任されており、登記名義を亡くなられた方のままにしているという例が多くあります。しかし、今年4月から相続登記の申請が義務化されました。

【3年以内に登記することが必要】

① 2024年4月1日以降に相続が発生した場合 ・・・ 不動産の相続を知った日から3年以内に、相続人間で協議して登記することが必要となりました。 また、遺言によって不動産を取得した場合は、遺言により不動産を取得したことを知った時から3年以内に、同じく登記することが必要です。

② 2024年4月1日より前に相続した相続登記がされていない不動産 ・・・ これに該当する不動産がある場合は、すべて、2027年3月31日が相続登記の期限となります。

③ 過料の制裁 ・・・ 正当な理由がないのに期限内に、相続登記の申請をしなかった場合は、10万円以下の過科が科せられる場合があります(「罰金」ではありません)。

④ 実際に「過料」が科せられるまでには一定の手続きが必要であり、この点は、あまり心配する必要はないと思います。

【速やかに、遺産分割の協議・登記を】

相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。配偶者控除などの適用もその期間内に相続税の申告を行うことによって受けることができますので、3年と言わず、速やかに遺産分割の協議・登記をしたほうが良いと思います。 また、これまで相続協議をすることなく放置していた不動産がある場合、新しい法律ができたかどうかにかかわらず、速やかに、相続人間で協議をして、手続きをしたほうが良いと思います。時間がたてばたつほど関係相続人が亡くなっていき、協議すべき相続人の数が増えていき、手続きが煩雑になるからです。

弁護士 中尾 誠

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