マイナ保険証と資格確認書
2024年11月3日
Q
健康保険証は、マイナンバーカードを基本とする制度(マイナ保険証)となり、2024年12月2日から現行の健康保険証は新規発行されなくなるのですね。マイナ保険証を持たない人は、どうなるのですか。
A
発行済みの健康保険証は、2025年12月1日まで、あるいは有効期限がそれより短い場合は、その期限まで使えます。また、マイナンバーカードを持っていない人及びマイナ保険証に登録していない人には、全員、保険証の代わりに使える「資格確認書」が交付されます。カード型やはがき型で、現行の保険証と内容はほとんど変わりませんが、医療機関や薬局には病歴や服薬情報の提供はできません。資格確認書は、当分の間は、申請なしで交付されます。受け取った資格確認書は、健康保険組合により異なりますが、最長で5年使えます。
Q
マイナ保険証には有効期限はありますか。更新を忘れたらどうなりますか。
A
電子証明書の有効期限は5年です。市区町村の窓口で更新手続きが必要です。更新忘れの場合は、健康保険組合から資格確認書が交付されます。期限を過ぎても更新可能です。
Q
マイナ保険証は、1枚あればいつでも受診できるのですか。
A
オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等ではマイナポータル資格情報画面(スマートフォン)の提示が必要です。画面提示ができない場合は、別途郵送で届く「資格情報のお知らせ」の提示が必要です。
Q
マイナ保険証の登録解除は可能ですか。
A
2024年10月28日から、登録解除の手続きが可能となりました。加入している健康保険組合に解除申請書を提出してください。同年12月2日以降に資格確認書の交付があります。登録解除は、随時可能です。
弁護士 吉田眞佐子