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戸籍法の改正

2024年11月15日
◇戸籍の広域交付

 2024年3月から、本籍地以外で戸籍証明書等を請求できる広域交付制度が導入されました。対象は、本人、配偶者、父母・祖父母等(直系尊属)、子・孫等(直系卑属)です。きょうだいの戸籍証明書等は請求できません。
 広域交付を利用すれば、本籍地が遠方でも最寄りの窓口で請求できるので、便利になりました。

◇戸籍のふりがな

 2025年5月施行の改正戸籍法では、戸籍の「ふりがな」が法制化されます。新生児は、出生届に記載されたふりがなが戸籍に載ります。すでに、戸籍に氏名が記載されている人は、

  1. 施行日から1年以内に限り、戸籍の筆頭者は氏名、それ以外は名前のふりがなを届け出ることができます。
  2. 本籍地の市町村長は、施行日以後に住民基本台帳などで把握しているふりがなを通知し、
  3. 1の届け出がない場合は、本籍地の市町村長は把握しているふりがなを職権で戸籍に記載します。
 氏名のふりがなは、原則として、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。しかし、すでに、一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、その読み方が通用していることをパスポートや通帳等の書面で証明して届け出をすると、尊重されます。
 氏名のふりがなの変更をする場合は、家庭裁判所の許可を得て届け出ます。

弁護士 吉田眞佐子

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