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自転車の「ながらスマホ」の禁止

2024年12月3日
◇◇ 自転車についての道路交通法の改正 ◇◇

11月1日から、自転車を運転しながら、スマホで通話したり、画面を注視する行為が、道路交通法で禁止され、罰則が科されることになりました。合わせて、自転車の「酒気帯び運転」(「酒酔い運転」よりも軽い飲酒量の場合)及び酒気帯び運転をすると知りつつ酒を提供した者も、罰則の対象となりました。
道路交通法上、自転車は「軽車両」であり、罰則の対象として、より自動車に近づいてきたと言えます。
自転車のながら運転などによる事故(被害者として、また、加害者としての)が増えていることが、法改正の理由です。

◇◇ 自転車は、便利だが危険 ◇◇

自転車を使用することは、「二酸化炭素等を発生せず、災害時において機動的であり、自動車依存の低減により、健康増進・交通混雑の緩和になる」として、自転車を大いに活用することが推奨されています(自転車活用推進法・2017年5月施行)。
自転車は車両であることから、本来、車道を走行することが原則となっていますが、実際、車道を通ってみると、車の走行が気になり、また、路上駐車も多いことから、危険を感じることが多くあります(逆に、車を運転している時には、自転車が横を通ると危険を感じることもありますが)。そうかといって、歩道を走れば、歩行者の邪魔(歩行者が邪魔)になると感じます。
ドイツに行った時、どの町でも自転車道が整備されていました。自転車はその道をフルスピードで走っており、間違って歩いていると危険を感じるほどでしたが、歩行者は歩道が別にあるのでそこを歩けばいいだけです。
自転車活用推進法でも謳われていますが、「自転車専用道路の整備」が、自転車を安全に乗るために不可欠だと思います。

弁護士 中尾 誠

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