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公正証書作成手続がデジタル化されました

2026年3月4日
◆原則的にデジタル化された公正証書

2023年6月に成立した民事関係手続情報通信技術活用法にもとづいて、公証人法が改正され、2025年10月1日から、電磁的記録によることが困難な場合を除き電磁的記録をもって公正証書が作成されることになりました。公正証書の原本は、PDFにされた電磁記録として保管されます。

◆公正証書の作成方法

公正証書の作成は

①公証人役場での対面作成
②公証人の出張による対面作成のほか
③リモート参加による作成
ができることになりました。
リモート参加による方法では、公証人と嘱託人(公正証書作成の依頼人)が、パソコン画面によるウェブ会議(Microsoft Teamsを使用)で公正証書を作成します。リモート参加方法は、嘱託人がリモート方法を申し出て、関係者全員が同意し、公証人が相当と認めるなどの場合に限られ、画面共有ができるパソコン、電子サインのためのタッチ入力ができる機器環境が必要となります。

◆公正証書作成手続

公証人役場での対面方式で遺言公正証書を作成する場合を例にとると、遺言者と証人2名が公証人役場に出頭し、公証人が印鑑証明書や署名用電子証明書などで本人確認をし、遺言者から内容を聞き取ってパソコンで公正証書遺言を作成し、遺言者・証人に画面またはプリント物を示して読み上げ、内容に誤りがないことを確認します。遺言者、証人はパソコン画面の所定の署名欄にタッチペンで電子サインをし、公証人は電子サイン・法的に認められた電子署名をして遺言公正証書が完成します。

◆公正証書正本・謄本の交付

作製された公正証書は、紙に書かれた紙正本・紙謄本、CDRに焼き付けた電子正本・電子謄本のいずれでも交付を求められます。なお、債務者への公正証書の送達は、紙正本・紙謄本によるとされています。

弁護士 杉山潔志

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