路上の法律問題
2026年3月28日
街を歩いていて、ちょっと気になる法律問題について、考えてみましょう。
◆路上駐車
京都市は、路上駐車が多い地域と言われており、片側2車線の道路でも、左側車線が通りにくいことがよくあります。また、人がよく通る路地などでも、車が駐車されていることがあります。
駐車禁止の標識がなくても、①交差点の側端から5m以内、②火災報知器から1m以内、③駐車場、車庫の出入口から3m以内などが駐車禁止となっています(①は停車も禁止)。
駐車違反となりますので、気をつけてください。
◆歩道上の看板
歩いている時に歩道上においている看板や、のぼりが邪魔になる時はありませんか。歩道は、歩行者(一部、 自転車も可)の通行の用に供するための道路で、原則として、物を置くことは出来ません。看板などを置こうとするときは、その歩道の道路管理者から、「道路占有許可」を受けないとだめですが、歩道上の看板(ブロックで土台)などは許可されないものであり、申請もしていないと思われます。
私人が勝手に撤去することもできず、困ったものです。
◆「無断駐車罰金1万円」
街でこのような看板を見かけることがあると思います。もし、そのような看板がある駐車場に、無断駐車したとしても、そのような契約が成立したものではなく、1万円を払う義務が発生するものではありません。
しかし、駐車したことによって、その駐車場の持ち主に、損害が発生したときは、その損害を賠償することが必要となります(1万円ではなく、その損害額)。
いらないトラブルとなりますので、ご注意ください。
弁護士 中尾 誠

