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下請代金は適正に支払われていますか2026年1月1日施行された中小受託取引適正化法

2026年9月29日

2025年5月16日に改正された下請代金支払遅延等防止法(下請法)が、名称を中小受託取引適正化法(取適法)に変え、2026年1月1日施行されました。労務費や原材料費のコスト上昇の中、サプライチェーン全体で中小企業事業者の賃上げ原資の確保、適正な価格転嫁の定着を目指して法改正されました。

◆取適法の概要と改正点

下請法は下請業者に対する代金支払いの遅延等の防止を目的に定められていましたが、取適法では下請事業者が中小受託事業者、親事業者が委託事業者、下請代金が製造委託等代金などと用語を変更し、委託事業者と中小受託事業者の関係が資本金による場合だけでなく、300人を超える常時使用の従業員の事業者が300人以下の事業者(情報成果物作成委託、役務提供委託の場合は各100人、個人事業者を含む)に委託する場合も委託事業者・中小受託事業者として法適用の対象としました。

◆取適法が定める委託事業者の義務と禁止行為

取適法は委託事業者に、

  1. 発注内容の明示
  2. 取引記録の作成・保存
  3. 支払期日(発注物品受領から60日以内のできる限り短い期間)の設定
  4. 14.6%の遅延損害金の支払い
  5. 義務を定め、受領拒否、製造委託等代金の支払遅延、代金減額、返品、買いたたき、購入・利用の強制、報復措置など11の禁止行為を規定しています。

◆取適法の違反があったとき

公正取引委員会は、取適法に関する指導・助言・勧告権限を有し、相談窓口を設けているほか、全国の商工会議所・商工会と連携して、独占禁止法相談ネットワークを運営しています。取適法違反の取引にあったときは、これらの窓口への相談を検討してください。

弁護士 杉山潔志

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