京都南法律事務所

相談予約
075-604-2133
刑事事件

裁判員制度とは

裁判員制度の導入によって、刑事裁判の手続も変化しました。
    裁判員裁判対象事件は、
  1. 死刑又は無期の懲役若しくは禁固に当たる罪に係る事件
  2. 短期1年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪に係る事件で、故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪に係るもの
です。
例えば、殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪、現住建造物等放火罪、危険運転致死罪、保護責任者遺棄致死罪などが対象となります。
裁判員裁判では、上記の手続を短期間で行うために、公判前整理手続を行うことで、争点や採用される証拠の整理が行われます。
他にも、裁判員裁判では、裁判員にわかりやすくするために様々な工夫があります。
まずは無料面談でお話してみませんか。
初回面談30分は無料です。
電話またはwebからご予約へ。
Web相談予約はこちら
ページトップへ戻る