京都南法律事務所

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離婚・親族問題

こういうケースの手続きは?

夫が家出し、消費者金融からの多額の借金が判明したケース
このケースでは、妻は「夫が3年以上生死不明でないと離婚できない」と思い込んでいました。しかし、第2号「悪意の遺棄」及び第5号に当たるので、裁判離婚をすることは可能です。
行方不明者相手の裁判
裁判をするためには、相手方に書類を送達する必要があります。
しかし、行方不明の場合には、現実に訴状などを届けることが不可能です。この場合、「公示送達」という手続きにより、裁判をすすめることができます。従って、家出して行方不明となった配偶者に対して離婚裁判をすることは可能です。
不貞行為などの有責性がある配偶者からの離婚請求は認められるのか
昔の裁判所は「認めない」という立場でしたが、1987年に「夫婦が相当期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、離婚により相手方がきわめて苛酷な状態におかれる等著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもってその請求が許されないとすることはできない」との最高裁判決が出て判例が変更されました。これは別居期間も長く、他に家庭を築き、相当な資産の財産分与等をして生活保障をしているケースでした。また、1994年には「未成熟子がいる場合でも、ただその一事をもって排斥すべきではない」との最高裁判決が出ています。ケースバイケースなので、よく弁護士とご相談ください。
こういうケースの手続きは? 夫が家出し多額の借金が判明
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