京都南法律事務所

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離婚・親族問題

DV防止法

ドメスティック・バイオレンス(Domestic Violence 略称DV)とは、配偶者または交際相手からの暴力行為をいいます。DVには、身体的暴力のみならず、精神的暴力、経済的暴力、社会的暴力(親や友人との交際制限、外出の制限等)、性的暴力などがあります。そのなかでも特に、身体的暴力を受けていて「離婚の話を切り出したら殺されるのではないか」と心配な方は、まず、配偶者暴力相談支援センターに相談の上、安全な避難場所を確保し、DV保護命令の申し立て([1]6ヶ月間の接近禁止命令、[2]住居からの退去命令)をすることをおすすめします。2004年の改正により、離婚後の申し立て及び子どもに対する接近禁止命令も可能となりました。
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