京都南法律事務所

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相続・遺言

1 相続とは

相続人の範囲(法定相続人)
配偶者は常に相続人となります。内縁の妻や夫は相続人になれません。ただし、社会保障給付では一定範囲で権利が認められています。また、特別縁故者と認められる場合があります。
配偶者以外では、第1順位は、直系卑属、具体的に言えば子です。子がすでに亡くなっていた場合にはその子(孫)というように、代襲相続が認められています。直系卑属の場合は、後述の兄弟姉妹の場合とは異なり、曾孫以下であっても限定なく代襲相続が認められています。養子は子と同じ権利があります(尚、養子は実父母の相続人でもあります)。
直系卑属が1人もいない場合には、第2順位の直系尊属(父母がすでに亡くなっている場合は、その父母、すなわち祖父母)が相続人となります。被相続人が養子の場合には、養父母も実父母も両方とも相続人となります。
直系卑属も、直系尊属もいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹の子である甥姪に限り、代襲相続が認められています。
法定相続分
●配偶者のいる場合
配偶者と直系卑属全部の法定相続分の割合は、1:1です。
配偶者と直系尊属全部の法定相続分の割合は、2:1です。
配偶者と兄弟姉妹全部の法定相続分の割合は、3:1です。
直系卑属間、直系尊属間、兄弟姉妹間では法定相続分は均等です(但し、半血の兄弟の場合は全血の兄弟の2分の1となります)。代襲相続人間の法定相続分も均等です。
相続の承認と放棄
相続人は、被相続人が亡くなったことを知ってから「3ヶ月以内」であれば、相続を「放棄」できます。
相続放棄は、家庭裁判所で行なう必要があります。簡単な手続です。相続を放棄すれば、はじめから相続人でなかったものとみなされます。
被相続人の遺産が、プラスの財産とマイナスの財産(借金)でマイナスが上回る場合、相続を放棄することを早急に検討してください。
遺産の状況の把握に時間がかかる場合には、「3ヶ月以内」の期間を延長してもらうことができます。
期間内に相続放棄の手続をしない場合、あるいは遺産の全部または一部を処分した場合には、相続を承認したこととされてしまいますので注意してください。
なお、相続放棄は、相続開始前にはできません。
ここがポイント
●遺産がプラスマイナスでマイナスであれば、相続放棄する。
●相続放棄は3ヶ月以内に家庭裁判所でしなければならない(延長可)。
●遺産を処分すると相続放棄できなくなる。
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