京都南法律事務所

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相続・遺言

3 遺言がない場合

有効な遺言がない場合は、相続人間で話し合い、自由に遺産の分け方を決めることができます。
話し合いができない場合や話がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
調停がまとまらなければ、家庭裁判所が法律に従って決めます(審判)。
遺産の範囲
被相続人の財産・権利、たとえば、現金、預金、貸金請求権、不動産(土地建物等)、動産(着物、貴金属、家財道具等)、賃借権、株式、ゴルフ会員権等が遺産となります。
借地借家も相続できるとされています。ただし、公営住宅の場合には、同居していて入居要件などを満たしているケースはともかく、相続できないとされています。
被相続人を被保険者とする生命保険の保険金は、亡くなった人の財産ではないので、遺産ではありません。特別受益とするかどうかについて判例は分かれています。
祭祀財産(過去帳、位牌、仏壇仏具、墳墓等)は遺産ではありません。相続人間で承継する者を決めることになっています。
遺産の評価
遺産分割協議が成立するまでにしばらく時間がかかって、遺産の評価が変動した場合は、遺産分割協議が成立した時を基準とすることになります。
また、遺産を評価する方法にはいろいろな方法が考えられますが、時価で行うことが一般的です。
具体的相続分
相続人と法定相続分が決まれば、次にそれを前提にして具体的相続分を決めることとなります。
●遺産の増加維持に貢献した者がいる場合 (寄与分)
共同相続人の中に、被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした者がいる場合には、実質的公平を図るため、その者に法定相続分以上の財産を取得させることとされています。
家業従事型(被相続人の事業に無報酬あるいはそれに近い形で従事したケース等)、金銭等出資型(共働き夫婦などの片方名義での取得財産等)、療養看護型(親族間の扶養義務の程度をはるかに越える療養看護等)、扶養型(特定の人だけが扶養を行って相続財産が維持されたケース)等があります。
なお、相続人以外の親族についても、「亡くなった人の財産の維持、増加に特別の寄与」した場合は、「特別寄与料」の請求ができることになりました(2019年7月から)。
●生前贈与を受けたり遺贈を受けた者がいる場合 (特別受益)
相続人間の公平を図るため、[1]生前に、I結婚の際に嫁入り道具や結納金などを出してもらった場合、II営業資金や家を買うためにお金を出してもらった場合等[2]遺贈があった場合には、それを特別受益と呼び、それらを遺産にプラスして、法定相続分で取り分を計算し、特別受益を受けた者は、特別受益を引いたものを具体的相続分とすることとされています。
1 相続とは
2 遺言がある場合
▶ 3 遺言がない場合
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