京都南法律事務所

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債権と契約

5 債権の消滅時効にご用心!

債権は、権利を行使できるときから一定期間(時効期間といいます)行使をしないと消滅します。これを消滅時効といいます。権利の上に眠る者は保護しないという制度なのです。
これまで時効期間は原則10年で、例外的に10年よりも短い時効期間が定められている債権もありました。しかし法律が改正され、2020年4月1日からは、原則5年となり(権利者が権利が行使できることを知らなかった場合には、権利を行使できるときから10年)、例外は、賃金債権(当面の間3年)、不法行為にもとづく損害賠償請求権(原則3年、人身侵害による場合は5年)などだけになりました。
詳しくは、「6 民法(債権関係)の改正紹介」をご覧ください。
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