売掛金の回収
私の会社は、商品を取引先に継続的に供給し、代金は、毎月末日締めで翌月20日の支払いとしています。支払っていただけない取引先には、残金についての請求書を毎月欠かさず、送っています。このようにしていれば、代金が時効消滅してしまうことは、ないですね。
商品の売買代金の時効は2年です。ちなみに、請負代金の時効は3年です。その起算点は、権利を行使することのできる時からですので、翌月の20日となります。
請求(催告)をすることは、時効中断の1つの方法ですが、請求をした後6か月以内に、訴訟を提起したり、調停申立をしたりなどの方法をとらないと、「中断」とはなりません。よって、請求書を送り続けても、それだけでは、時効が成立してしまいます。
請求をする中で、取引先から、一部の代金の支払いがあった場合は、一般的には、残債務全部について時効中断となり、その時から、また2年の時効が始まるとされています。なお、この点は、取引先が、「自らが認めている部分についてのみの債務の支払い」ということを後で言ってくることも考えられ、注意が必要です。念を入れるという意味で、一番古い債務が2年前のものとなる場合は、訴訟(支払い命令の申立)を検討することが必要です。
請求書を送ったと言っても、相手方に着いていなければ、請求(催告)の効力はありません。よって、確実を期するというという意味では、中断の効力を得るため(のちの裁判を見据えて)には、「配達証明付きの内容証明郵便」で請求することが必要です。
時々、請求書で、「○○商店」宛てのものを見かけます。取引の相手方が、会社か個人か(この場合は、個人名も)を普段から特定しておくことが大切です。