京都南法律事務所

相談予約
075-604-2133
中小企業・事業者の方

セクハラ・パワハラの予防と解決

Q

セクハラ・パワハラ問題について会社はどのように対応すべきですか。

A

男女雇用機会均等法では,職場におけるセクシュアルハラスメント対策をとることが事業主に義務付けられています。また,職場におけるメンタルヘルス対策の重要性の認識が広がり,パワーハラスメントについても職場における対策を整える必要があります。
ハラスメント(嫌がらせ)は,相手の人格・尊厳を侵害する行為であり,被害者個人が精神疾患や退職などにより被る損害のみならず,職場環境が悪化して生産性が低下する,あるいは企業の社会的評価が低下するなど事業の存続に関わるケースもあります。

Q

会社のとるべき予防対策は、どのような内容でしょうか。

A

セクハラ・パワハラの内容及び行為者への厳正な処分の方針等を就業規則などの文書で明確化して管理職を含む従業員に配布し,周知徹底のために研修や講習を定期的に行いましょう。また,相談窓口をつくり相談に対する適切な対応をとる体制を整備しましょう。厚生労働省ホームページの規定例・体制例などをご参照ください。

Q

実際に相談があった場合はどうしたらよいですか。

A

担当者が事実関係の迅速かつ正確な確認をし,被害拡大防止のために当事者を引き離す,行為者の謝罪,被害回復をはかる,再発防止策をとるなどの対策が必要です。また,当事者等のプライバシー保護や相談・協力等を理由に不利益取り扱いをしないことの規定とその周知が必要です。

Q

会社がセクハラ・パワハラ対策をとらない場合に何か責任をとわれますか。

A

セクハラについては,必要な対策をとらず是正指導にも応じない企業は企業名公表の対象になります。セクハラ・パワハラ対策をしていない事業者は,被害者に対し不法行為責任・使用者責任に基づき損害賠償責任を負うとされた裁判例が相当数あります。

弁護士 吉田眞佐子
(2013年11月)
まずは無料面談でお話してみませんか。
初回面談30分は無料です。
電話またはwebからご予約へ。
Web相談予約はこちら
ページトップへ戻る