2 被疑者国選制度とは?
「国選弁護人」という制度をご存知でしょうか。
犯罪の嫌疑をかけられた人を、起訴される前は「被疑者」といいます。これに対し、起訴された後は「被告人」といいます。
以前は、「国選弁護人」は被告人にしか認められていませんでしたが、現在は「勾留状が発せられている」すべての被疑者に、「国選弁護人」をつけることができるようになりました。
被疑者も私選弁護人をつけることは可能ですが、様々な事情で私選弁護人を頼むことができない被疑者もいます。
身柄拘束された被疑者は、自由に人と会うこともできず、時には接見禁止がつけられ、誰にも会えず孤立無援の状態に置かれることがあります。被疑者は外界から遮断されて最長23日もの間、捜査機関の過酷な取調べにさらされるのです。
このようなときのために当番弁護士制度がありますが、当番弁護士を呼ぶことができるのは一度だけです。
そこで、勾留中の被疑者が望めば、弁護士会から「国選弁護人」が選ばれ、被疑者の味方として活動することができます。
犯罪事実を認めていない場合はもちろん、認めている場合であっても、捜査段階から「国選弁護人」を利用することで、その後の裁判への準備を進めることができます。
なお、基本的に「国選弁護人」を利用しても費用は掛かりません。
犯罪の嫌疑をかけられた人を、起訴される前は「被疑者」といいます。これに対し、起訴された後は「被告人」といいます。
以前は、「国選弁護人」は被告人にしか認められていませんでしたが、現在は「勾留状が発せられている」すべての被疑者に、「国選弁護人」をつけることができるようになりました。
被疑者も私選弁護人をつけることは可能ですが、様々な事情で私選弁護人を頼むことができない被疑者もいます。
身柄拘束された被疑者は、自由に人と会うこともできず、時には接見禁止がつけられ、誰にも会えず孤立無援の状態に置かれることがあります。被疑者は外界から遮断されて最長23日もの間、捜査機関の過酷な取調べにさらされるのです。
このようなときのために当番弁護士制度がありますが、当番弁護士を呼ぶことができるのは一度だけです。
そこで、勾留中の被疑者が望めば、弁護士会から「国選弁護人」が選ばれ、被疑者の味方として活動することができます。
犯罪事実を認めていない場合はもちろん、認めている場合であっても、捜査段階から「国選弁護人」を利用することで、その後の裁判への準備を進めることができます。
なお、基本的に「国選弁護人」を利用しても費用は掛かりません。
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