京都南法律事務所

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刑事事件

5 裁判ではどんなことをするの?

大きく分けて、
 [1]冒頭の手続 [2]証拠の取調べ [3]検察官・弁護人・被告人の意見表明 [4]判決を行います。
[1]冒頭の手続
冒頭の手続では、
(a)被告人の本人確認
(b)検察官が起訴状を読み上げる
(c)黙秘権等の説明
(d)被告人・弁護人が起訴状について意見を述べる
という流れとなることが多いです。数分で済むことがほとんどです。
[2]証拠の取調べ
証拠の取調べは次のようになります。
(a)検察官の冒頭陳述・証拠請求
検察官が証明しようとする事実を紹介し、証拠の取調べを請求します。ここで請求されるのはほとんどが書類(現場の写真が入った警察官の報告書、目撃者等から事情聴取した内容を警察官が文章にまとめたもの等)で、凶器の包丁や禁制品の覚せい剤等の物品もあります。
(b)被告人の証拠に対する意見
検察官が請求した証拠に対し、弁護側は証拠とすることに同意するかどうか意見を述べます。
(c)同意した証拠の取調べ
弁護側が証拠とすることに同意したものを中心に取調べがなされます。
(d)検察官の立証(証人尋問等)
弁護側が証拠とすることに同意しなかったところにつき、検察官が事件の証明に必要であれば証人等の取調べを請求します。裁判官は、弁護側の意見を聞いた上で取調べるかどうか決めます。取調べを決めた場合、証人尋問等がなされます。
(e)弁護側の立証
弁護側も証拠の取調べを請求します。犯罪事実の証明は検察官がすることになっていますので、被告人や弁護人は証明する義務はありません。しかし、弁護側も犯罪事実の成立を妨げる事実等の裏付けのために積極的に証拠を請求することもあります。この場合も、裁判所が検察官の意見を聞いた上で取調べるかどうかを決め、取調べを決めた場合、証人尋問等がなされます。
また、弁護側は、被害者との間で示談が成立したことや被告人の家族が被告人の立ち直りのための協力を約束していること等の証拠を請求します。取調べの手順は上記と同様です。
(f)大半は被告人が罪を認めていて、検察官が請求する証拠はほぼ全部取調べに同意し、弁護側は情状立証だけを行うことがほとんどです。
[3]検察官・弁護人・被告人の意見
(a)検察官(論告・求刑)
検察官は、証拠の取調べが終わると事件についての意見を述べ、求刑を行います。
(b)弁護人(弁論)
弁護人も事件について意見を述べ、いかなる判決が適切かを述べます。
(c)被告人
審理の締めくくりは被告人の意見陳述となります。何も言わなくてもかまいませんし、事件のことに限らず今後の決意等を述べてもかまいません。一般には反省と被害者に対する謝罪や二度と過ちを繰り返さないと述べる方が多いです。
[4]判決
裁判官が、判決を読み上げます。その後、裁判官は被告人を諭したり、励ます言葉をかけることもあります。
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