4 執行猶予とは?
たとえば、「懲役1年6月、執行猶予3年」の判決の場合、判決が確定してから3年間、新たに犯罪を行なう等して、執行猶予の言い渡しを取り消されることなく、猶予の期間を経過したときに懲役刑を受けなくてよくなるという制度です。
執行猶予は刑罰が3年以下の身体刑か50万円以下の罰金についてのみ認められ、刑務所を出て5年経たないうちに犯してしまった罪である等の場合には執行猶予をつけることができません。
一般に、初めて犯した罪で、覚醒剤の自己使用や少額の窃盗等、比較的軽い犯罪については執行猶予がつけられます。
もちろんあくまで、「猶予」ですので、執行猶予中に別の犯罪で有罪判決を受けた場合には「猶予」は取り消され、元々の刑に服することになります。
また、一部執行猶予という制度もありますが、この制度は実刑に服した後、残りの刑の執行を猶予するものであり、一般的な執行猶予とは全く異なる制度です。
執行猶予は刑罰が3年以下の身体刑か50万円以下の罰金についてのみ認められ、刑務所を出て5年経たないうちに犯してしまった罪である等の場合には執行猶予をつけることができません。
一般に、初めて犯した罪で、覚醒剤の自己使用や少額の窃盗等、比較的軽い犯罪については執行猶予がつけられます。
もちろんあくまで、「猶予」ですので、執行猶予中に別の犯罪で有罪判決を受けた場合には「猶予」は取り消され、元々の刑に服することになります。
また、一部執行猶予という制度もありますが、この制度は実刑に服した後、残りの刑の執行を猶予するものであり、一般的な執行猶予とは全く異なる制度です。
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