京都南法律事務所

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離婚・親族問題

1 経過表の作成と証拠

これまでの結婚生活を短時間で要領よく説明することはむずかしいものです。従って、法律相談に行く場合には、家族関係や、これまでの結婚生活の簡単な経過表をあらかじめ作成しておくとよいでしょう。自分の気持ちの整理にもなります。 また、夫婦間に起った事件の証拠、たとえば、借金の返済明細や診断書などがあれば、万一争いになったときには証拠になります。家族にさまざまな迷惑や苦痛を与えていても、裁判になれば完全に否定する人は少なくありません。
離婚原因
民法には、次のとおり記載されています。
第770条
1項:夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3. 配偶者の生死が3年以上明かでないとき。
4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2項:裁判所は、前項第1号乃至第4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
第1項第5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」というのは、婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない場合を言います。その判断基準は、婚姻中の当事者の行為・態度、婚姻継続の意思の有無、子の有無・状態、当事者の年齢・健康状態・性格・職業・資産・収入など、一切の事情が考慮されます。
具体的には、
(1)暴行・虐待・侮辱
(2)定職につかないこと
(3)多額の借金問題
(4)親族との不和
(5)性格の不一致
(6)性生活の不一致
(7)過度の宗教活動
(8)配偶者の犯罪行為など
さまざまです。
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