京都南法律事務所

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離婚・親族問題

4 別居中の生活費の請求

別居中も夫婦としての扶助義務がありますので、収入と被扶養者の人数により生活の格差がある場合、少ない方が多い方に対して「婚姻費用分担の請求」をすることができます。

自ら別居を選択した場合でも、子どもを連れて実家に帰っている場合でも、請求は可能です。離婚調停や訴訟を提起していても、離婚成立の時までの生活費の請求が可能です。請求をしても相手方が支払わない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停で話がまとまらない場合には、審判手続きに移行します。双方の税込年収を基準にし、子どもの数、年齢等に応じて算定されます。裁判所のホームページに「養育費・婚姻費用算定表」が公表されており、裁判所はこれを基準としています。

請求時あるいは、調停申し立て時からの生活費を認める、という取り扱いですので、できるだけ早く内容証明郵便(配達証明付)で請求書を送るか、調停を申し立てましょう。
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