京都南法律事務所

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離婚・親族問題

3 相手方から離婚を要求されたら

心構え
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と憲法24条1項に規定されています。
しかし、一方が離婚を要求し、共同生活を維持する意思を持たなくなった場合には、他方がどれだけ努力しても別居生活が続き、いずれは婚姻破綻状態と判断されることが予想されます。早めに法律相談を受けて、調停、裁判など今後の手続きを理解しておいた方がよいでしょう。
不受理申出制度
離婚を拒否していても、相手方が離婚届を偽造し提出してしまうことがあります。これ自体りっぱな犯罪ですが、だからと言って自動的に離婚が取り消されることはありません。いったん成立した離婚を無効にするためには、離婚無効の調停、審判、訴訟等をする必要があります。ところで、本籍地の役所に「不受理申出書」という書類を提出しておくと、離婚届は受理されません。協議離婚は届出により成立するので、いったん署名押印したあとに翻意した場合でも「不受理申出」制度の利用が可能です。
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