京都南法律事務所

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債務整理・破産

1 特定調停

金銭債務を負っている者で、支払不能に陥るおそれのあるもの、もしくは事業の継続に支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの、または、債務超過に陥るおそれのある法人(特定債務者)が、債権者と債務額の確定、支払方法などの合意を求めて簡易裁判所に調停を申し立てて、債務について解決しようとするものです。
手続きのながれ
特定調停は、債権者の本店または借入れをした営業所を管轄する簡易裁判所に申し立てることが原則ですが、債権者が多数で管轄が異なる場合には、一部債権者の管轄のある簡易裁判所に全部まとめて申し立てることも認められています。申立に際しては、財産の状況を示すべき明細書、その他特定債務者であることを示す資料、関係権利者の一覧表を提出しなければなりません。申立書類については、簡易裁判所で相談できます。
申立が行われると、裁判所は、債権者に対し、申立人(債務者)との金銭の貸付と弁済の状況(取引履歴)を明らかにするよう指示し、明らかにされた取引履歴を利息制限法に定められた利率で引き直し計算を行って残債務額を計算します。そして、調停委員が間に入って、支払うべき債務額とその支払方法について話し合いをすることになります。分割返済が合意される場合は、利息を付加しないで、3年以内の期間で合意される場合が多いようです。支払額や支払方法について合意が得られない場合は、裁判所が特定調停に代わる決定を行って、支払額や支払方法を定めることが行われています。
選択ポイント
●特定調停は、すべての債務の一括処理を目的とはしていません。
●取引履歴にもとづいて残債務額を計算します。貸金業者の貸付利率は、通常、利息制限法の制限利率を上回っていますので、取引期間が長いほど引き直し計算による残元金が少なくなります。
●また、引き直し計算による残債務合計額を3年間程度の期間で支払える継続的な収入が必要です。
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