京都南法律事務所

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債務整理・破産

2 任意整理

金銭債務の支払いが困難になった債務者が債権者との交渉によって、支払額や支払方法を合意するなど債権者・債務者の合意にもとづいて、債務に関して合意解決しようとするものです。
弁護士や司法書士に委任して、債権者との交渉を行うことが多いようです。

手続きのながれ
任意整理では、法律にもとづく手続きや提出資料の定めはありません。しかし、債務者側(債務者本人または代理人)は、特定調停で行われているように、債権者に取引履歴の開示を求め、開示された取引履歴にもとづいて利息制限法にもとづく引き直し計算を行い、債権者と計算された残債務額を一括ないし分割返済を行う交渉を行うのが通常です。
支払額と支払方法について合意ができると、その内容を記載した書面を作成し、債権者・債務者双方が署名・押印し、債務者の返済が終了したときに、債権者が借用証書等の書類を返還するのが通常です。
なお、利息制限法にもとづく引き直し計算を行った結果、債務者の払いすぎ(過払い)が判明したときは、過払金の返還請求を行うこととなります。

選択ポイント
●任意整理でも、一定の債務だけを整理の対象とできることや取引期間が長いほど引き直し計算による残元金が少なくなること、分割払いの場合、引き直し計算による残債務合計額を3年間程度の期間で支払える継続的な収入が必要であることは、特定調停の場合と同じです。
●ただし、申立書を作成したり、提出資料を準備することは通常、不要です。また、親族等が返済原資を準備することもできます。
●しかし、弁護士などの代理人に委任する場合は、弁護士報酬が必要となり、自分で特定調停を申し立てる場合より、費用がかかります。
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