京都南法律事務所

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債務整理・破産

3 個人再生手続

債務返済が困難になった者が、民事再生法にもとづく再生手続の特則である小規模個人再生手続、給与所得者等再生手続を利用して、法で定められた方法で算出された金額を原則として3年間で支払うことによって、債務の解決を行うものです。
手続きのながれ
支払不能になるおそれのある債務者で、継続・反復して収入を得る見込みがあり、再生債権の総額(住宅ローンや別除権の行使によって弁済を見込まれる再生債権の額等を除く)が5000万円以下の者が、住所地を管轄する地方裁判所に小規模個人再生手続を申し立てることができます。
申立に先立って、債権調査を行い、所定の書類を添付して申し立てます。申立を受理した裁判所は、債権者に債権届を促し、異議等の手続きを経て債権を確定します。確定した債権について、債務者は返済計画を記した再生計画案を提出し、再生債権者の決議を経て、裁判所が再生計画案を認可し、債務者は認可された再生計画にもとづいて支払いをしていくことになります。再生計画での弁済額は、再生債権額の5分の1以上の額(ただし、最低額は100万円、最高額は500万円)と清算価値(所有する財産の価格)のうち多い方の額でなければなりません。住宅ローン債権の特則を利用すれば、住宅ローンを別途支払って、住宅の競売から免れることもできます。
小規模個人再生手続の利用者の要件に加えて、給与などの変動の少ない定期的な収入を得ている者は、給与所得者等再生手続の申立もできます。給与所得者等再生手続の場合、再生計画の最低弁済額は、債権額に関する要件、清算価値の要件のほかに可処分所得の要件を上回らなければなりませんが、再生計画案の認可に際して再生債権者の決議は不要です。

選択ポイント
●債務者が得られる継続的な収入の額と予想される弁済額の最低額を考慮して、個人再生手続の申立を行うか否かを決めることになります。
●住宅ローンが残っている住居に引き続き居住したい場合や破産手続において免責不許可事由がある場合などには、個人再生手続を行うとよいでしょう。
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