6 利息制限法
利息制限法は、金銭消費貸借について、高利を制限することによって暴利的徴利を抑圧して消費者の保護を図るという社会政策的な見地で定められている法律です。
第1条は、元本が10万円未満の場合には年20%、10万円以上100万円未満の場合には年18%、元本が100万円以上の場合は年15%を超える利息の超過部分は無効と定めています。債務者が支払った無効な超過部分は、元本に充当されて、充当額だけ元本が減額することになります。
また、第2条は、天引利息についても、超過部分が元本に充当されると規定しています。第3条は、礼金、割引金、手数料、調査料などの名義でなされたものを利息とみなすと定めています。損害賠償の予定をした場合でも、賠償額の元本に対する割合が第1条に規定する率の1.46倍を超えるときは、超過部分について無効と定められています(第4条)。
第1条は、元本が10万円未満の場合には年20%、10万円以上100万円未満の場合には年18%、元本が100万円以上の場合は年15%を超える利息の超過部分は無効と定めています。債務者が支払った無効な超過部分は、元本に充当されて、充当額だけ元本が減額することになります。
また、第2条は、天引利息についても、超過部分が元本に充当されると規定しています。第3条は、礼金、割引金、手数料、調査料などの名義でなされたものを利息とみなすと定めています。損害賠償の予定をした場合でも、賠償額の元本に対する割合が第1条に規定する率の1.46倍を超えるときは、超過部分について無効と定められています(第4条)。