5 保証債務
「保証契約」とは,本人(主債務者)が支払わない場合に代わって支払う義務を負う契約です(以下の説明は「連帯保証」の場合も当てはまります)。「迷惑をかけない」「名前だけ」などと言われて保証人を引き受け、大変なことになってしまうことがあります。
根保証には限度額の定めが必要
保証契約はどれもリスキーですが、中でも保証契約時点では主債務の金額が決まっていない「根保証」は、予想外の負担を背負い込まされ特別危険です。 今回の改正で、個人のする根保証には全て、限度額の定めが必要で、定めがなければ無効となることとされました。賃貸契約や介護・医療施設の入居契約の保証人、会社の取引先との債務一般を社長が保証する場合等がカバーされることになります。
公証人の関与・情報提供義務
会社や事業用融資について、事業に関与していない親戚や友人が保証人になる場合は、公証人に保証意思を確認してもらうことが必要とされました。また、事業のための債務を個人に保証してもらう場合、主たる債務者は保証人に対して財産・収支の状況、負担している全債務の総額や履行状況等を知らせなければならず(情報提供義務)、知らされていなかった保証人は、保証契約を取り消せる場合があるとされました。 詳しくは、【民法(債権関係)が改正されました】をご覧ください。