京都南法律事務所

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交通事故

2.どんな項目について請求できるか

●治療関係費
加害者が任意保険契約をしておれば、その保険会社が直接医療機関に治療費を支払いますが、被害者が支払った場合には、請求書・領収書を保管してください。鍼灸治療や漢方治療についても医師の指示がある場合は認められます。売薬の領収書も保管してください。
●付添看護費
入院付添が原則ですが、幼児などについては通院付添費についても認められることがあります。いずれにしても、医師の証明書が必要です。
●入院雑費
入院日数での定額の金額です。
●休業損害
基本月額は、事故前の3ヶ月間の平均給与ないし収入が基本です。所得証明のない人は検討が必要です。また、休業期間についても争いとなりますが、その場合も医者・病院の意見が重要となります。
●通院交通費
公共交通機関の料金が基本です。タクシーの利用については、その必要性を明確にしなければなりません。
●入通院慰謝料
入院・通院日数が基本です。
●後遺障害による逸失利益
後遺障害により労働能力が低下した場合、将来発生するであろう収入減を障害の等級と事故前の収入に基づいて算定します。
●後遺障害の慰謝料
後遺障害の等級がどうなるかが基本です
●将来介護費
重い障害を残した場合は、認められます。
●装具・器具等購入費
眼鏡、介護用具など事故により必要となった装具・器具についての費用です。交換が必要な場合は将来の費用も認められます。
後遺障害認定のポイント
後遺障害が残った場合は、逸失利益(将来の収入減)と後遺障害の慰謝料を請求することになります。その際には、後遺障害の等級がどうなるかによってその請求金額は大きく違ってきます。
通常その等級は、医師の診断書に基づき損害保険料率算定機構の調査事務所で決定されます。後遺障害の認定請求は加害者の契約している任意保険会社を経由して、または被害者本人が行うことができます。決定された等級に不服がある場合は、調査事務所に対して異議申し立てもできます。また、裁判で争うことも可能です。しかし、裁判所は専門機関である調査事務所の判断に依拠することが一般的です。
その意味で、後遺障害が残った場合は、わかりやすく、客観的な検査などに基づいた後遺障害の診断書が存在するかがポイントとなります。休業損害の期間の問題などについてもそうですが、良い医者とめぐり会うこと、担当医との関係を良好に保つことがこの点でも大切です。
また、調査事務所の判断において、通常は被害者に直接に会うことはしません。よって、診断書だけで不十分な場合は、現時点での症状について写真や陳述書などを提出することも検討してください。
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