京都南法律事務所

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交通事故

7.いつの時期に請求するか

保険会社との交渉のなかで、仮払いを受けている時に、事故による傷害の症状固定の時期が問題となります。症状固定の後に後遺障害の有無を決めて、最終的に損害金額が明らかになるので、その時点で、全体としての請求をすることになります。
通常は保険会社からの提案がありますが、それを待っていては時効にかかる場合がありますので要注意です。
時効
強制保険(自賠責保険)の請求は、事故時から3年、死亡事故は死亡時から3年、後遺障害については、症状固定時から3年であり、民事請求自体も、損害と加害者を知った時から5年、権利を行使できるときから20年(物損事故の場合は10年)という時効があります。ただし、一部支払いを受けるなどで時効の更新が認められる場合がありますが、とにかく、強制保険(自賠責保険)は3年、相手方(任意保険)への請求も3年と思っていたほうがよいと思います。
単なる相手方への請求だけでは時効は更新せず、加害者と被害者との間で時効の完成猶予の合意を行うか、調停申立ないし裁判をしないといけませんのでその点も注意してください。
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